知らなきゃ損!セルフメディケーション税制とは

・医療費以外に使ったお金が控除対象になる!

「医療控除」は、医療における税制の方法としてよく知られているところです。
年間の医療費が10万円を超えた場合、金額に応じて税金が還付されるといったシステムが医療控除になりますが、病院関連の費用で10万円を超えるということは、一般的な健康な人の多いご家庭ではなかなか難しいのではないでしょうか。

例えば、風邪ひいたと思ったら、すぐに病院に行くという人もいれば、ちょっと鼻水が出る、微熱があるくらいのときは、市販の風邪薬を飲んで治してしまうという人も多いと思います。
そんなご家庭にうれしい税制が、2017年より施行されるのをご存じですか?

その名も「セルフメディケーション税制」。
医療費ではなく、薬などを購入して使用した場合、年間12,000円以上を超えたときはその超過分に対して所定の税金が還付されるというものです。

毎回病院に行くのは、時間もかかりますし、薬を買うよりも費用がかかる場合が多いので、医療費よりもドラッグストアで購入する薬代のほうが高いというご家庭には、とてもうれしい税制ですね。

・セルフメディケーションの注意点

セルフメディケーションの申告対象となるのは、所得税と住民税を納めている人に限ります。
また、上記に該当する人の中でも、所定の健康診断や予防接種を行っている人でないと、セルフメディケーション税制を利用することはできません。

さらに注意したいのが、医療控除とセルフメディケーションを併用して申告することはできないという点です。
また、セルフメディケーションにおいては確定申告が必要になりますので、会社で年末調整を行ってもらっている場合でも、セルフメディケーション税制を利用する場合は確定申告が必要になります。

そのほか、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は決まっていて、各製薬会社の指定された医薬品のみが控除を受けることができます。
健康のためだとしても、サプリメントや栄養ドリンクなどは対象外となっており、主に風邪薬などの薬関連の商品が対象です。

還付される税金の計算は難しいですが、例えば年間5万円の消費税を支払っていて、セルフメディケーション対象商品を12,000円分購入していたとします。
その場合、5万円から購入代金の12,000円を引き、さらに0.2をかけた金額である7,600円が還付されるという具合です。

医療控除と両方の控除ができないということで、どちらの費用が高いかによって申告する方法が変わってきますが、これからはドラッグストアで購入した薬の領収書は捨てずにとっておき、確定申告の際にセルフメディケーション税制が利用できるか確認するのを忘れないようにしてくださいね。